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飲酒運転 - 酒酔い運転と酒気帯び運転の違い

飲酒運転 - 酒酔い運転と酒気帯び運転の違い

飲酒運転にも種類がある

車を運転する場合にやってはいけない行為として飲酒運転が挙げられます。
この飲酒運転は飲んだら乗るな、乗るなら飲むなという標語がある様に、運転をする人は決してやってはいけない禁止事項と言えます。もちろん飲酒運転に対する罰則も強化されており法律的にも飲酒後の運転は厳しいペナルティが課せられることになっています。
この飲酒運転には2種類の種類が設けられており、一つが「酒酔い運転」というもの、もう一つが「酒気帯び運転」というものとなり、それぞれに罰則の違いもあります。その為この2つの違いを正しく理解しておくことが重要となりますし、第三者にも飲酒運転は大きな関わりがあることになるため運転する人以外も飲酒運転における酒気帯び運転と酒酔い運転の違いを理解しておく必要があるでしょう。

酒気帯び運転とはどのようなもの?

飲酒運転の中の酒気帯び運転に関しては、酒酔い運転とは違い罰則が軽い方の飲酒運転となります。酒気帯び運転の場合それを確認するために行われるのが血中のアルコール濃度の測定で、体内のアルコール濃度が一定値を超えた場合には酒気帯び運転として罰則が科せられることになります。酒気帯び運転の罰則としては3年以下の懲役又は50万円以下の罰金という非常に厳しい罰則が科せられ、アルコール濃度により免許の点数にも影響してきます。0.15mg未満の場合は罰金や減点はありませんが道路交通法違反にはなります。0.15mg以上0.25mg未満の場合は罰金や罰則の対象となり13点の減点が科せられます。0.25mg以上の場合は罰金や罰則と共に25点の減点が科せられますのでアルコール濃度により罰則に違いが出ることになります。

酒酔い運転とはどのような状態?

飲酒運転の中の酒酔い運転に関しては、酒気帯び運転とは違いアルコール濃度での判断とはなりません。酒酔い運転は酒気帯びよりも更に悪質な飲酒運転となるため、まっすぐ歩けるかどうかや視覚や聴覚が正常に機能しているかといった検査も行われることになります。酒気帯び運転と違いとしては罰則も更に強化されており5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に加え35点の減点も課せられます。もし酒酔い運転の車に同乗しておりそれを知っていた場合には同乗者にも同様の罰則が科せられることになり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。酒気帯び運転の場合も同乗者には罰則が科せられ、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となるため酒気帯び運転の場合でも酒酔い運転の場合でも同乗者には関係ないと言うことはありませんので注意が必要です。

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