厚生労働大臣指定口座 教育訓練給付金制度(一般教育訓練給付) よくある質問

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受講は誰にでもできますか?

受講資格は以下の条件が必要です。

  • ・ 在職者のうち、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算3年以上の方
  • ・ 離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ、支給要件期間が通算3年以上ある方
  • ・ 過去に教育訓練給付金制度を受けたことがある方は、3年以上経過していること
  • ・ 65歳未満の方(※教習所により年齢条件は異なりなります)
  • ・ 講習期間は1ヶ月以上1年以内に修了すること
  • ・ その他、受講条件につきましては、お近くのハローワークでご確認ください

教育訓練給付制度は、「職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発を求められる中で、労働者の主体的な能力開発の取組みを支援する」制度です。
知識と能力を習得し講座を全て修了し、卒業された方のみに支給されます。

給付制度を受講すると、仕事が紹介されますか?

ありません。
自動車教習所・自動車学校や「教育訓練給付金制度」を管轄する厚生労働省から仕事の斡旋や紹介をされることはありません。

各コースの組合せ以外の組み合わせはありますか?

ありません。

ただし、希望コースの他に、他車種を追加する場合、条件次第で一般教習プランの料金をお支払い頂ければ可能な場合もあります(追加車種は給付対象にはなりません)。
逆に、各コース内から不用な車種を削除することもできません。コース内全ての車種を受講していただ きます。
希望コースの中に、すでにお持ちの免許・資格が含まれる場合は、その車種の受講も受けて頂き、給付を受けることも可能です。

受講中にコースの変更できますか?

できません。

受講中のコース変更はできませんので、お申し込み前に慎重にお決めください。

以前同じ教習所で受講コースと同じ車種を一般教習で受けました。
この場合、給付対象になりますか?

残念ですができません。

一般教習・講習と、教育訓練給付金制度は、異なった性質をもちます。教習所を卒業された方や現在教習中の方は、コース変更はできません。
一般教習にするか、給付金制度を利用するかは、慎重にお考えください。

自分は受講資格があります。その権利を他の方に譲ることはできますか?

できません。

受講する方はあくまでも、支給条件満たされた方本人に限ります。

卒業したら、その場でお金はもらえないのですか?

できません。

給付対象金額は、教習所で受け取ることはできません。
全過程を修了し卒業時に、教習所から「教育訓練修了証明書」を発行いたします。「支給申請用紙」に記入をし、「教育訓練修了証明書」をもって、卒業から一ヶ月以内に、住所を管轄するハローワーク(職業安定所)で申請手続きをしてください。

給付金は全額支給されますか?

できません。

給付対象金額は、指定講座の受講料金に対し、20%(上限額10万円)のみです。
それ以外の費用(検定料・宿泊費・食費・交通費・その他の諸費用など)は全額自己負担となります。

受講料金は給付金金額を差し引いた料金のみ払うことはできますか?

できません。

受講のお申込み手続き時(ご入校前)に、全額(総額)をお支払い頂きます。

合宿期間中、用事がある日は一時帰宅できますか?

合宿期間中、職安認定日等どうしても外せない用事がある場合は、ご予約前に必ず申し出てください。
スケジュールを調整いたします。

安全衛生技術センターはどこにありますか?

所在は、「安全衛生技術センター」案内ページに掲載しております。

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